大判例

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仙台高等裁判所秋田支部 昭和26年(う)15号 判決

しかし、原判決の認定した、被告人佐々木忠勝に対する、麻薬取扱者の業務目的以外の麻薬譲渡の行為を、擬律するに当つては、所論のように麻薬取締法第三条第二項のみを以て足るものではない、同項は、麻薬取扱者は、その業務の目的以外のために前項本文に規定する行為をしてはならない、と規定し、その禁止せられている行為が如何なるものであるかは、同条第一項によつてはじめて明らかになるのであるから、原判決の適条こそ正当で、論旨は全くの誤解にすぎず、その誤解を前提とする論旨の採用し得ないことは明らかである。

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